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建設業務
建設現場・工事現場でのお仕事

建設業務とは建設業の28業種に関わる業務のことをいい、主に建物(壁・床・天井・設備など)を完成させるもしくは完成させる目的で直接加工(取付・取外など)を行う業務、また、それらを補助する業務が該当します。

塗装工事などを行わなくても建設業務に該当する作業もございます。

『派遣スタッフ』は搬入だけであっても現場で工事業務を行っている以上、派遣は出来ません。

警備業務
危険回避を目的とした、人、物、車などの誘導・監視や荷物検査のお仕事

自らの判断で人・車・物等の危険や事故などを防止する目的を含んだ誘導・監視を仕事として行う警備業務への派遣はできません。

プールの監視員なども警備に該当するため禁止されています。イベントはコンサートなどでの荷物検査も財産管理の警備内容に該当するため禁止されています。

港湾業務
貨物船内・貨物洗浄や、港湾地域してされたところにある上屋倉庫内でのお仕事

指定された港湾地域の倉庫において、輸出入貨物の船舶への積み込み、取り卸しを行う業務への派遣は禁止されています。

これらの荷物の移動に関わる業務や上屋と呼ばれる倉庫等での検品・仕分け・梱包等の業務へも派遣できません。

医療業務

医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)や、団体交渉など労使協議の当事者業務や弁護士などの一部も禁止されております。

就業場所の担当者の方が派遣先の会社でなかった場合

派遣会社から派遣されたスタッフを、派遣先企業がさらに他の取引先や企業に派遣することは、二重派遣になります。また、契約を結んでいる「派遣先(派遣スタッフを受け入れる会社)」以外からの「派遣スタッフ」への指揮命令は全て二重派遣となり禁止されています。

お客様が同一の職場で派遣社員を受け入れることのできる期間

政令26業種以外は原則1年最長3年を超えて派遣社員を受け入れることはできません。例えば、2005年4月1日から派遣社員を受け入れようとしていた場合、2008年4月1日が「派遣受入制限に抵触する日」になります。

派遣先は派遣会社に対して、この「派遣受入制限に抵触する日」を通知する必要があります。

【主な政令26業種】
・情報処理システム開発  ・事務用機器操作 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・貿易 ・デモンストレーション ・受付 
・案内 ・駐車場管理等 ・書籍等の制作、編修 ・広告デザイン ・テレマーケティングの営業 など
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